フェレットを保護したら

基礎知識

フェレットを保護したら【そのまま飼える(預かれる)としてもトラブル回避『まず』すべきこと】迷子か遺棄か分からないから

街中にポツンとフェレットがいたとします。

その子は100%、誰かの所有物(ペット)です。

例えばそれが街中ではなく、山の中や公園など自然が豊かな場所だったとしましょう。

それでも、その子が誰かの所有物(ペット)であるという事は実は変わらないのです。

それが「フェレット」なのです。

日本に「野生のフェレット」はいません。

野良フェレットもいません。

その子には必ず「飼い主」がいるのです。

もし例外があるのだとしたら、それは…

飼っていたペットを捨てるなどという完全なる犯罪行為の、その子が被害者であるという場合のみです。

ただ、そのどちらであるかという判断は、保護した時点では出来ません。

なので、今日は「街中にいたフェレット」を自分で保護(捕獲)した場合の、その後の事について少しお話させて頂こうと思います。

まだフェレットではそんなに聞いた事はありませんが(少しはある)ワンちゃんや猫ちゃんなどでは、保護して病院へ連れて行ったりお世話をしてきたのに、飼い主さんが見つかってもそれらの実費さえ払ってもらえなかった!それどころか逆に訴えられた!高額な金銭を要求された!

なんて裁判にまで発展するトラブルは時々ありますので、ぜひ、そういったトラブルを回避するためにも、法律や条例に則った「無難な保護の仕方」を少し頭の片隅に入れておいて頂けたらなと思います。

※これが唯一の方法というわけではありませんので、あくまでも「基本」として参考にして下さい。

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フェレットを保護(捕獲)したら

ご自身で直接の保護(捕獲)が難しい場合、また、その動物がフェレットがどうか判断がつかないなどの場合にはこちらなどを参考にして頂けたらと思います。

私達の活用法
フェレット【実際の写真で比較】ハクビシン・野生のイタチ・ミンク・テンが見分けられないのは普通

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その子を保護したら、まずは、新鮮なお水を飲ませてあげて下さい。

軽い器などではひっくり返してしまうかもしれないし、深いお皿では顔を突っ込んで遊んでしまうかもしれません。

そういった事に少しだけ気を付けながら、まずはお水を飲ませてあげて下さい。

そして、出来たらで構いませんので、段ボール箱や何か、囲いがあるお部屋を用意してあげて下さい。

慣れない外の世界でずっと緊張状態にあったその子を安心させてあげて欲しいのです。

これは、犬や猫に比べて排泄の回数が多いフェレットならではの事なのですが、放しておいたら、そこらじゅう(室内)でトイレをされてしまうかもしれないので、なるべくなら速やかに囲いのあるスペースで落ち着くまでいさせてあげた方が無難かなって思います。

ただ、この時点ではその後に「どうなるか」が分からないので、ご自身でそのまま保護できる(預かれる)場合であっても何かを買い揃えたりはまだしないで下さい。

「そこにある物」で「出来る範囲」でそうしてあげるだけで良いです。

まずは(拾得物として)届出をだす

冒頭でお話した通り、その子は誰かの所有物です。

拾った(保護した)からといって、そのまま黙って自身のペットにする事は出来ません。

これは、落とし物をネコババした時と同じく、遺失物横領罪という犯罪行為にあたり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、科料という刑罰が科せられる(刑法254条)場合がありますので、くれぐれもご注意くださいね。

必ず、

  • 最寄りの警察署
  • 自治体(動物愛護センタ ーや動物保護センター等)

この2か所へは、まず、何よりも優先して、「フェレットを保護した」という連絡をいれて下さい。

拾得物届けを出すなど、その先の事は各施設からの指示に従って、そのまま手続きを進めていって頂ければと思います。

「そのまま飼える(預かれる)」場合ばかりではない例

飼い主さんから遺失物届けが出ている場合は、もちろんこの時点で引き渡しとなります。

また、警察署によっては「拾得物の保管期間内は警察署内の施設で」としている事がありますので、その場合には、例え、拾得者さん自身がそのまま一時預かりができる状態であっても、いったんは警察署へ生体を預ける形となります。

そのまま落し主(飼い主)が見つからなければ自分が引き取るというその後のお話は、その時に警察署でして下さい。

届出を怠った場合

民事でも刑事でも罰せられる事となりかねませんので、遺失物法における「動物」の扱いなども合わせてこちら『間違った保護で逮捕・罰金・懲役もあり得る!?「届け出」の重要性』など、お読み頂けたらと思います。

自宅で保護(保管)できる場合

警察署から、そのまま預かり期間のお世話を委託されたら、速やかに動物病院へ連れて行ってあげて下さい。

フェレットは、日本の環境では屋内飼育に適したペットです。

慣れない外の環境にいて体調を崩している場合があります。

また、ノミやダニ、マダニ、その他の寄生虫に寄生されている事がありますので、そのままでは、人間にも被害がでる事がありますので、必ず、外にいた子だと伝えたうえで入念な健康診断をしてもらってあげて下さい。

その時にマイクロチップが入っているかの確認をしてもらい、入っていたら読み取ってもらって下さい。

マイクロチップの番号が分かったら、今度は、その番号を

問い合わせる(届け出)

犬や猫と同じく、

 AIPO事務局(公益社団法人日本獣医師会)

TEL:03-3475-1601

FAX:03-3475-1604

へ、届け出が出ていないかの確認をして頂きたいのですが、私達のこれまでの経験から、フェレットではその届け出はほとんどこちらへはされていません。

なので、必ず

って、言ってきていたけど、2022年の法改正を受けて今後は、AIPOへの登録をいたちのおうちとしても推奨していきます。

フェレットのマイクロチップ登録について【法改正後の最新版】

追記というのは本来、文末につけるものなのですが、この記事に関しては頭に付け足し付けたしで書いています。 それは、チップの登録なんかした事も無いのが丸わかりな人がダラダラダラダラ文字数稼ぎで書いてる「何 ...

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国際フェレット協会(IFS)

TEL:03-3718-3430

へ、問合せをして下さい。

マイクロチップの入った子を迷子にしていた場合であれば、ここでほぼ、飼い主さんに繋がります。

ここで繋がらなければ、その子は「遺棄された子」の可能性がグッと高まります。

※これはあくまでも「経験則」です

悲しいかな、「フェレット」においては、まだ、マイクロチップが正しく活用されていない事の方が多いのが現状としてあります。

ので、マイクロチップだけで、飼い主さんへと繋がる事はあまりないうえ、マイクロチップの装着がない子の方が多いです。

その辺りの事情はこちらなどお読み頂けたらと思いますが

嘘ばっかり!【フェレットのマイクロチップ】その役目や意味・本当の使い方を正しく理解してますか?DRF、IFSさえ知らずにチップの説明とかヤバいレベルで「知ったか乙!」
嘘ばっかり!【フェレットのマイクロチップ】その役目や意味・本当の使い方を正しく理解してますか?DRF、IFSさえ知らずにチップの説明とかヤバいレベルで「知ったか乙!」

これまでも散々「知ったかぶりサイトの適当な情報に振り回されないで下さいね。」と、お伝えしてきましたが、今回もその「いたちのおうちがぶった切るシリーズ」です。 なんで堂々とそういう事が書けるのか本当に不

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とにかく、ここまでです。

最低限、ここまでをやっておけば、その後に起きうる可能性のある「うちの子を盗もう(ネコババしよう)としたのではないか」などという突拍子もない言いがかりを付けられるトラブルは回避できます。

そしてこれらは、そのトラブル回避として「これさえやっておけば」の最低ラインであると同時に、「もうこれで十分です」のラインでもあります。

「まず」すべき事が、それで「もう十分」になる理由

私はフェレットの保護活動者という立場にありますので、欲を言えば、本当は、一時預かりという立場にある間は、飼い主さんを『探す』、飼い主さんに『繋げる』までをして頂きたいなっとは思うのですが、それは、あくまでも私の個人的な考えでしかないうえに、そうしてもらうには「色々と」ややこしくて面倒な事があるので、軽率に「それをして下さい」だなんて、とてもとても言える事ではありません。

そしてこちらもまた経験則でしかありませんが、ぶっちゃけた話をすれば

飼い主さんが正しい方法でその子を探していれば、上記の事をして頂くだけで、その子は100%お家に帰れるはずなのです。

だからあえて、SNSで拡散するなどして「飼い主さん探しを積極的にして下さい」とは言いません。

これは、良かれと思ったその方法が間違った飼い主さん探しであった場合、また別のトラブルを引き起こす事になりかねないからでもあります。

間違った飼い主さん探し=ペット泥棒のお手伝い

例えば、飼い主のふりをして、その子を受け取ろうとする「なりすまし(迷子ペット泥棒)」を防ぐにはどうしたら良いのか分かりますか?

写真を載せて「こういう子を保護しています。飼い主さんいませんか?」とその子の特徴や詳細をSNSに出してしまったら、もうそれを防ぐことはほぼ出来ません。

飼い主だと名乗りでた人にもしもそのまま渡してしまったら、あなたが、その泥棒のお手伝いをした事になってしまいます。

※迷子ペット泥棒は実は意外と多いのです。そのまま大切に飼ってくれるなら単なる泥棒で済みます(すまないけど)が、中には虐待目的で無料で動物を手に入れようとする人間もいるのですよ。

なので、飼い主さんを探す時には写真の掲載はせず、細かなカラーの特徴や首輪の模様、マイクロチップ内の情報などといった「その子だけの特徴」は名乗り出た方から聞き出すようにしなければいけないなど、細かな注意点はたくさんある(参考:上載リンク内『公に告知するには』)のですが、そこまでを拾得者さんがする必要は本当は無いとも私は考えています。

…先ほどの『考え』とは思いっきり矛盾していますので、ここからは保護活動者としてとかそんな事はいったん置いておいて、あくまでもトラブル回避という一点のみでお話しをさせて頂きますが、「一時預かり」という立場でしかないわけですから、そういったやり取りは全て「警察署を通す」「個人的な問合せは受け付けない」でおられた方が良いです。

責任云々、余計なトラブルに巻き込まれる事になるくらいであれば、飼い主さん探しなどは私たちのような保護活動に丸投げして下さい。

というより、先ほども言った通り

上記の事さえして頂ければ、「飼い主さん探し」をしなくても本来であれば、飼い主さんにはちゃんと繋がるはずなのです。

逆に言えば…

正規の手続きで飼い主さんに繋がらないという事は…

上記の事をしても飼い主さんに繋がらなかった場合は、もうそこからはどれだけやっても繋がらない事の方が多いです。

それは、飼い主さんが「正しい探し方を(知らない)していない」もしくは「探していない」からという事になります。

「正しい探し方を知らない」については、ペットをお迎えして迷子にさせて、その上で更に、正しい探し方を調べようともしないという無責任極まりない飼い方でしかありませんので、その後にどんなトラブルに発展しようとも、「飼い主側が悪い」となります。

上記の事さえしていれば絶対に拾得者(保護主)さんが悪くなる事はありませんので、どうぞ堂々としていて下さいね。

「探していない」については、それがどういう事かは、今ここで私が説明するまでもありませんので省略しますが、これまで何十匹とそういうフェレットを見てきたから、そういう子たちが出続けているペット社会の現実を否定する事が私には出来ません。

どうか幸せにしてあげて下さいとしか言えません…

まとめ

いたちのおうちは「フェレットのための場所」です。

「どうか幸せにしてあげて下さい」と言いっぱなしの丸投げになんてしません!

お困りなら何だっていつだってご相談してきて頂けたらと思います。

例えば、

「一時預かりは良いけどずっとはちょっと…」みたいな時には、里親募集の協力をさせて頂きます。

「フェレット飼った事がないからどうしたら良いのか分からない」みたいな時には、近場のニョロリストの輪へお繋ぎします。

その子のために何かしようと思ってくれているあなたに何か(できる事は何でも)する場所がここにあると思って頂けたらと思います。

どうかどうか、私たち保護活動者を上手く利用して下さいね。

保護活動者だからトラブルに発展させないってだけ…な話しは結構ある現実

こういうお話しはあまりしたくは無いのですが、冒頭で書きました「ワンちゃんや猫ちゃんほどでは無いがフェレットでも時々起きる保護のトラブル」

いたちのおうちで実際にあったお話はこちら『フェレットの脱走は笑いごとじゃない!飼い主と「名乗るだけ」なら誰でもできる実例』などをお読み下さい。

今日の記事に書いた通りの正式な手続きを踏んだうえで、それでも更に起きうるトラブルというのはほぼ100%金銭的な事です。

なので、諸々のお話や詳細は『遺失物法において』を参考にして頂けたらとは思いますが、それらを回避するための考え方の一つとして「こういう事もあるんだ」くらいの参考にして頂けたらなって思います。

動物遺棄(犯罪)ポスター

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